新卒のみなさん、ふるさと納税が節税になることはご存知ですか?ふるさと納税をすると、来年度の住民税が安くなるのです!今回は、社会人1年目の人向けにふるさと納税を解説していきます。
新卒の頃からふるさと納税をしている私が解説していくので、参考にしてみてくださいね!
新卒でふるさと納税はできる?
ズバリ、新卒でもふるさと納税はできます!
ふるさと納税とは、自分で寄付する自治体を選んで納税をする制度。自己負担額は実質2,000円で、それを超えて納税した分次年度の住民税が控除されたり、支払った所得税が戻ってきたりするため、節税の1手段として人気です。
まだ住民税を支払っていない新入社員の方でも、控除を受けられるのは次年度の住民税なので社会人1年目からふるさと納税ができるというワケですね。
ふるさと納税についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせて読んでみてください!
新卒でふるさと納税ができる上限額は?
新卒でもふるさと納税ができると分かって一安心。でもちょっと待って!ふるさと納税を行って控除される金額には、上限があるので注意しましょう。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に、上限額の計算方法が載っているので参考にしてみてください。または、「ふるさとチョイス」の5秒でわかるかんたんシミュレーションを使ってみてくださいね。
上記のサイトを見ていただくと、前年度の所得について記入する欄があるかと思います。新卒の場合、前年度の所得が分からないためざっくりとした計算を行いましょう。計算をするときは、1月1日から12月31日までに貰うお給料を計算してください。前年度の所得は、4月1日から3月31日ではないのでご注意を。
年収250万円の場合は上限額が20,000円となり、20,000円以上のふるさと納税を行うと自己負担額が2,000円からどんどん増えてしまいます。
前年度の年収がはっきりしない新入社員の場合は、上限額を少なめに見積もっておくと自己負担額の増加を防げます。
新卒でふるさと納税をするならワンストップ?確定申告?
ふるさと納税には、2つの納税方法があります。
- ワンストップ特例制度
- 確定申告
上記の2つです。
どちらの方法でふるさと納税をすればいいのか分からない!という方のために、詳しく説明していきます。
1. ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、自分で確定申告をしない人向けの手続き方法。ワンストップ特例制度では、住民税の控除が受けられます。
1年間(1月から12月まで)でふるさと納税をした自治体が5つ以内という制限はあるものの、会社が確定申告を行ってくれる新入社員の方はぜひワンストップ特例制度を利用してみてください!
ワンストップ特例制度の利用方法は、ふるさと納税を行う際に申し出をし、特例申請書と各種書類を自治体へ提出(郵送)するだけ。(※各種書類…「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」)
自分で確定申告を行うよりは遥かに手間が少ないので、新卒の方がふるさと納税をする際にはワンストップ特例制度がかなりおすすめです。
2. 確定申告
続いて、自分で確定申告を行うパターンです。6自治体以上にふるさと納税をしている場合は、新入社員の方でも必然的に確定申告を行うことになります。住民税の控除だけではなく、所得税の還付も受けられる手続き方法です。
確定申告を行う際には、下記の5点が必要になります。
- 寄付金受領証明書
- 対象期間の源泉徴収票
- 還付金受取用口座番号
- 印鑑
- マイナンバーカード(ない場合は、通知カードor住民票の写し+本人確認書類)
これらを用意したうえで申告書を書かなければならないため、手間がかかってしまいます。やはり新卒の方は、なるべくふるさと納税先を5自治体以内におさめるのが無難でしょう。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間にできるので、忘れないようにしてくださいね。
新卒でもふるさと納税で節約できる!
いかがでしたか?今回は、新卒でもふるさと納税ができるかどうかについてお話しました。
社会人1年目から節税について考えているあなたはとっても偉いです!新入社員でもふるさと納税はできるので、ぜひこの記事を参考に始めてみてくださいね。